私どもNPO法人(特定非営利活動法人)「空家問題首都圏相談センター」は、
空き家を所有している方、空き家の近隣にお住まいの方、自治体の町会役員の方々が日頃直面され、
困っている空き家問題に対しての様々な悩みをご相談いただき、
問題解決に向け、具体的なサポートを行なっている特定非営利活動法人です。
- ■倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある空き家
- ■害虫の発生や動物の出入り等、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家
- ■著しく景観を損なっている状態
→周辺不動産の住環境・資産価値が低下 - ■周辺の生活環境保全のため放置することが不適切な空き家
→不審者の侵入や放火などの危険性
事例1
7М区道に面した23区内の住宅地、ブルーシートの付着した建物は木造2階建の2階部分を1階に落とし込んでブルーシートを掛けロープで括り付けた状態で、裏に大木とその裏に木造2階建の築年数不詳の空き家があり、ブルーシート建物の右隣りは築約50年の老朽化した元賃貸用住宅で上記[特定空き家]のすべてを表していました。
「空き家対策特別措置法(空き家法)」が
2015年5月に施行されました。
放置されたままの空き家が増えることで、倒壊の危険性や害虫・害獣などの影響も増加し、
政府としても対策を進める必要性が増してきました。
そこで2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」では、「特定空き家等」に認定されることによって、
指導や勧告の対象となり、そのまま改善が見られない所有者には、住宅用特例の対象から除外され、
固定資産税を従来の最大6倍支払わなくてはならなくなります。
さらに50万円の罰金や解体・修繕などの行政代執行の費用を請求されてしまうなどの負担がかかってしまうのです。
私たちは、下記のようなことで困っている方の解決策を一緒に探り、
問題解決に向けての無料相談をお受けしております。
空き家となった理由No.1
親所有の住宅の相続
(平成25年/国土交通省資料参照)
- 例1
- 相続人複数の建物共有名義になっていて意見がまとまらず空き家になっている。
- 例2
- 遺産分割協議が進まず、亡くなった親の名義のままになっている。
空き家のまま所有している理由
売却や賃貸の意向が明確になっていない
(平成25年/国土交通省資料参照)
- 例1
- 売却及び賃貸をするつもりがないから、結果的に放置状態になってしまっている。
- 例2
- どのように有効活用したらよいか分からない。
- 例3
- 老朽化した建物を解体する費用がない。
- 会社名
- NPO法人(特定非営利活動法人) 空家問題首都圏相談センター
- 代表者
- 代表理事 望月 隆典
- 住所
- 東京都中野区松が丘二丁目12番12-501号
- 電話
- TEL:0120-140-240 / 03-6550-8747
相談電話受付時間:午前9時30分〜午後5時(土日祝を除く) - FAX
- 03-6550-8748
- toiawase@akiyatokyo.or.jp
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